Q. 私はハワイに来て大学にいっていますがハワイの政治経済を勉強しています。ハワイの司法制度での裁判所の仕組はどのようになっているのでしょうか?
A. ハワイの司法制度は日本の司法制度と同じよう...
Q. 私はハワイに来て大学にいっていますがハワイの政治経済を勉強しています。ハワイの司法制度での裁判所の仕組はどのようになっているのでしょうか?
A. ハワイの司法制度は日本の司法制度と同じように、三審制で最高裁判所(Supreme Court)、中間控訴裁判所 (Intermediate Court of Appeals)、事実審裁判所(Trial Court)があります。
ハワイの最高裁判所はハワイ州の唯一の終審裁判所として、上告及び特別抗告について裁判権を持ちます。主に中間控訴裁判所の判決の上訴により、ただしく判断したか再検討が行なわれます。最高裁判所では、新らたに証拠を検討したりことはまれで、ほとんどの審理は、下級審と中間裁判所の裁判記録に基づき判断されます。全部の上訴事件が審理される分けではなく、許可されないと審理されません。その他、ハワイの最高裁判所は各裁判規則の制定と施行、弁護士の懲罰、裁判官の管理、裁判所管理事務室長官の指名やハワイ州全ての司法機関の監督を行います。
中間控訴裁判所は1978年のハワイ州の憲法修正により設立されました。中間控訴裁判所は下級裁判所が出した判決が正しく判断されたか再検討を行います。中間控訴裁判所は、下級裁判所が出した判決を翻す権限を持っています。しかし、敗訴者は、中間控訴裁判所が出した判決を最高裁判所に上訴することが出来ます。
ハワイの事実審裁判所は巡回裁判所(Circuit Court)と地方裁判所(District Court)があります。訴訟は普通まず 巡回裁判所 か、又は地方裁判所に提訴されます。ハワイ内では裁判所の管轄地区を4つに分けの、これを巡回地区(Circuit)といっています。第一巡回裁判所(The first judicial circuit) はオアフ島とモロカイ島のカラワオ地区を管轄しています。第二巡回裁判所(The second judicial circuit)はマウイ島、カラワオ地区を除くモロカイ島、ラナイ島、カホオラエ島、とモロキニ島を管轄しています。第三巡回裁判所(The third judicial circuit)は、ヒロとコナ地区に二分されていて、ハワイ島を管轄しています。第五巡回裁判所 (The fifth judicial circuit) は、カウアイ島とニイハウ島を管轄してます。昔あった第四巡回裁判所は1943年に第三巡回裁判所と合併したため、現在存在しません。所在地は下記の通りです。
第一巡回裁判所: 777 Punchbowl St., Honolulu, Hawaii 96813
ただし、家裁は 4675 Kapolei Parkway, Honolulu, Hawaii 96707
第二巡回裁判所: 2145 Main St., Wailuku, Maui, Hawaii 96793
第三巡回裁判所: ヒロ 75 Aupuni St., Hilo Hawaii 96720
コナ 81-940 Hakekii Street, Kealakekua, HI 96750
第五巡回裁判所: 3970 Kaana St., Lihue, Hawaii 96766
ハワイの巡回裁判所は民事訴訟事件全般、刑事の陪審員裁判事件、非陪審事件、又は陪審審理を取扱っていますが、$20,000を超えた民事訴訟と陪審審理の要求のあった民事や刑事訴訟に専属管轄権を有します。$10,000以上$20,000以下の民事訴訟は、地方裁判所と競合裁判管轄権を有します。その他、巡回裁判所は、裁判に登録されている土地(Land Court)、・名誉毀損・誣告・不法監禁・審判員任命・遺言の検認・信託・人身保護令状・権限開示訴訟に対して専属的裁判権を持っています。どの裁判所が取り扱うかは訴訟原因が発生した地区、訴訟金額、あるいはは大多数の被告が居住する地区で決まります。
ハワイの地方裁判所では、陪審裁判を除く、$25,000以下の民事訴訟事件全般を扱っています。陪審審理が要求された場合、事件は巡回裁判所へ移管されます。また、当事者に送達できない場合は、巡回裁判所と競合裁判管轄となります。交通違反、借家明渡、占有剥奪・強制退去、$10,000以下の非陪審裁判事件などについては専属的裁判権を持っています。
また地方裁判所の中には小額部(Small Claims Division) があり、$5,000以下(反訴は$25,000まで)の小額事件を取扱っています。賃貸敷金争議(Security Deposit) に対しては小額部が専属管轄権を有します。小額部での訴訟手続きは、非公式でであります。陪審による裁判は行われません。上訴権も与えられていません。
大塚・アソシエイツ有限責任法律会社(Otsuka & Associates, LLLC)の大塚純介は日本出身。合衆国最高裁判所に弁護士登録されているハワイ州の弁護士である。ホームページhttp://www.beikokuhou.comで英日法律用語辞典である「米国法律辞典」を掲載。
事務所所在地:1000 Bishop Street, Suite 910, Honolulu, Hawaii 96813
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