日本政府、水際対策の強化を発表 3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められず

日本政府、水際対策の強化を発表 3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められず

更新日 2021.03.12

日本政府が、日本人の帰国を含む海外からの入国に対しての水際対策措置の強化を実施することが下記の4点において発表された。

(1)出国前72時間以内の検査証明の提出の義務付けを継続。また3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認めない。この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになる。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記

これまでは事前テストの受診や陰性結果が出ていなくても入国後、日本政府指定機関での3日間の隔離と、3日目に検査受診/陰性なら自宅などでの隔離に移行する、という道があった。しかし、今後は陰性結果を持っていないとそもそも飛行機に搭乗できなくなる。

またこれに関して、陰性証明のフォーマットが改定され、検査方法や証明書に関するルールは一部緩和されている。3月12日に外務省から発表された陰性証明のフォーマット改訂版はこちら。

緩和されたポイントは、2点。

(1)従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加された

(2)政府指定の陰性証明フォーマットではなく、検査機関所定のフォーマットを利用する場合には、レターヘッドと医師や検査技師の氏名が印字された陰性証明書であれば、印鑑やサインは不要。

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