税理事務所(日米国際税務)

税理士法人アーク&パートナーズ /ハワイ相続プロジェクト

東京とホノルルに拠点を設けて日米双方向の税務サービスを提供しています

事業内容・プロフィール
アーク&パートナーズは東京とホノルルに拠点を設けて日米双方向の税務サービスを提供しております。
ホノルルでは主にBCONPATHの平田会計士をはじめとする会計士、弁護士、不動産エージェント、銀行、生命保険のコンサルタントと幅広いネットワークを有し、税務会計処理にとどまらずあらゆる相談窓口として対応可能です。

東京事務所では米国税理士も常駐、さらに司法書士事務所、社会保険労務士事務所も併設しており、「日本法人でハワイ不動産を保有する場合の登記」や「日米年金協定の相談」なども可能です。

もちろん、ハワイ税務関係だけでなく日本国内の同族会社の事業承継コンサルティング、個人の相続税対策などを専門分野としております。

2025年で開業30年になりますが、その間6回ほど社員旅行でハワイに訪問するほどスタッフ全員ハワイを愛しております。
https://www.the-arcist.com

代表 内藤 克
1962年新潟県生まれ
1990年税理士登録
1995年税理士事務所開業
現在 税理士法人アーク&パートナーズ 代表
日本弁護士会シンポジウムで「遺言と税務」パネラー。
日本経済新聞出版「残念な相続」は5万部のベストセラー。
自身もハワイ不動産を法人(自家用)と個人(バケレン)で所有。
ホノルル日本人商工会議所メンバー。
Hawaii Tax Institute(全米最大級の税務学会)スピーカー。
Hawaii Associate of Professional Accountant (ハワイ会計人会)スピーカー。
Hawaii Estate Planning Council メンバー。


平田 彰太郎 
BEACON PATH,LLC代表 米国公認会計士
Arthur Anderson LLP, KMH LLP, Gilford Sato会計事務所で20年以上の勤務の後、独立。会計・税務・コンサルタントとして活動。

BEACON PATH, LLC
711 Kapiolani Blvd., Suite 250 Honolulu, HI 96813
Phone: (808) 369-8460

会社概要

税理士事務所(日米国際税務)

お客様へのメッセージ

ハワイ不動産の所有者は、2014年頃からブームとなった「減価償却節税」目的で購入した個人の方が多いですが、税制が改正され節税効果がなくなっても引き続き所有されている方を多く見かけます。
それまで円でしか運用していなかった方がドル資産を保有して、ドル収入を確保することで為替リスクをある程度回避できる、円とドルの「長期分散投資」により資産形成をしたい、子や孫たちに人気のある資産を残したいなどの理由で主なものです。
アーク&パートナーズでは、日米での申告依頼以外にも、購入時の資金調達や生前贈与の活用の相談、ハワイの管理会社とのトラブル相談、ハワイの法律に基づく相続や認知症対策の相談、日本での税務調査など500件以上のコンサルティング経験がございます。
(代表の内藤自身もハワイ不動産を日本法人や個人で購入し、購入時、保有時、売却時の実務を行った経験を持ち合わせております。)

事業・サービスの詳細

ハワイ不動産購入時の名義の検討
ハワイ不動産購入資金のコンサルティング(日本とハワイの銀行紹介)
日本法人のハワイ登記、税務申告
ハワイ不動産の固定資産税区分の変更手続き
プロベート対策としてのTODD、トラスト、現地法人の設立
所得税、法人税、相続税の外国税額控除の検討
ハワイでの銀行口座開設サポート
米国国税庁、商務省への手続き
https://www.hawaiisouzoku.com/

この会社からのお知らせ

  • 2024.12.09

    夫婦でハワイ不動産、最終的には子供へ残したい

    ハワイ不動産の所有形態として夫婦合有と呼ばれているtenancy by the entirety があります。これはjoint tenancyなどと同様にプロベート回避できる方法として広く知られています。

    tenancy by the entirety は所有する不動産について夫婦が同等に権利を有し、売却する場合には配偶者の同意が必要となる形態です。つまり夫が自分の権利だけを他人へ譲渡することができない一心同体の所有形態といえます。

    日本側の税務に置き換えて考えると、夫婦共有名義と同様にお金を片方だけが出していれば購入の段階で贈与税の対象となります。お金を出した側から出してもらった側への贈与ということです。

    夫婦でお金を出し合っているので、夫婦間だけを考えればこの所有形態で問題はないのですが、夫婦両方とも死亡した時に最終的に子供へプロベート回避して相続させたい場合はどうすればいいのでしょうか?

    もちろん、一次相続でもう片方の配偶者へ移転し、片親が100%所有状態になるのでその段階でtransfer on death deed(TODD)を設定して二次相続では子供へ名義への都度手続きすればいいのですが、あらかじめ「夫の相続時には妻へ、妻の相続時には100%を子供へ」とリレー相続させたい場合はtenancy by the entiretyにさらにTODDを設定することができます。

    こうすることにより一次相続時に配偶者が認知症となりTODDの手続きができなくなってしまうというリスクを回避することができます。相続対策は認知症になる前に行なわなければならないのです。

  • 2024.12.09

    ハワイの銀行の定期預金金利は高いものの・・・

    ここ2,3年ハワイ不動産の譲渡申告はどんどん増えました。 購入時よりも値上がりしたのと為替が円安に向かったこと、購入してから5年経って長期譲渡所得となり税率が下がったなど理由は様々です。 ...

  • 2024.12.09

    ハワイには「地面師たち」はいないのか?

    日本ではNetflix の「地面師たち」が大人気です。現在私は司法書士とワンストップで事務所運営を行っていることから、地面師の話は昔から聞いていました。司法書士や弁護士が不動産売買の立ち合いをして売主...

  • 2024.12.09

    ハワイの固定資産税台帳は日本の税務署も見ている

    ハワイ不動産を所有している方にホノルル市役所固定資産税課から「固定資産税決定通知書」が届いていると思います。 納付の仕方などはいろんなウェブサイトで調べることができますが、こちらの説明が一番わか...

  • 2024.12.09

    円高に向かうハワイ投資はどうすればいいのか?

    ここ数日の世の中の雰囲気からトランプ大統領の誕生がほぼ確実のように感じます。 円ドルの関係も、為替の介入やトランプ氏の発言(円安是正)などにより動きに変化が表れてきた感じがします。為替の将来はだ...

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税理士法人アーク&パートナーズ /ハワイ相続プロジェクト

東京都千代田区有楽町2−10−1東京交通会館11階

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