アメリカの永住権や市民権保持者の日本帰国時の国民健康保険加入について

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アメリカの永住権や市民権保持者の日本帰国時の国民健康保険加入について

更新日 2019.07.12

ビザまたは永住権保持者および米国籍を得た人が日本に帰国する際の国民健康保険加入の条件について説明します。
 

日本に帰国、移住する場合

ハワイに移住しても祖国である日本に頻繁に帰りたい人は多いもの。米国籍を得た人でも家族の都合や自分の希望で日本に居住する可能性があります。短期滞在の場合はハワイで民間の海外旅行保険に加入していくのがお薦めですが、滞在が長期間にわたる、あるいは実際日本に居住することを希望する場合は住民登録をして国民健康保険に加入します。

ビザまたは永住権保持者の国民健康保険加入

日本で住民票を抜き、海外転出届を出してハワイに居住していた場合で、日本に帰国して、長期的に居住する際は、居住する自治体に14日以内に転入手続きと住民登録、国民健康保険加入手続きを行います。しかし、ハワイを含む海外に居住していて一時的に帰国し、またすぐ出国する短期滞在の場合は住所が国外扱いになり、基本的には住民登録が受け付けられず、保険証も交付されません。国民健康保険はあくまで長期的に住民として居住する場合のものですが、滞在期間の条件については 自治体ごとに異なる場合もありますので、各自治体に加入の条件について問い合わせましょう。

外国籍者の国民健康保険加入

日本国籍を離脱して米国籍を得た場合、日本に3か月を超えて居住する場合は、住民登録をして国民健康保険に加入します。居住する自治体に14日以内に転入手続きを行い住民登録と国民健 康保険の加入手続きを行いましょう。手続きの際には自治体役所に在留カードとパスポートを持参してください。 しかし外国籍者の在留資格が「短期滞在」、「外交」、「特定活動のうち『医療を受ける活動』または『その人の日常の世話をする活動』「特定活動のうち『観光・保養目的の活動』またはその人に同行する配偶者」は国民健康保険への加入が出来ませんので注意が必要です。

外国籍者の国民健康保険加入手続き

(手続きに必要なもの:在留 カード、パスポート)

1、住民登録手続き
新たに日本に入国し中・長期間在留される人(在留カ ード交付対象者)は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、居住する市区町村に転入の届出を行う義務あり。

2、国民健康保険加入手続き
国民保険に加入するときは、転入から14日以内の手続きが必要。手続きは原則本人、または住民票上同一世帯の人でも行うことが可能。
※外国籍の人が日本に3か月を超えて住所を保有する場合は健康保険、介護保険(介護保険は40歳以上)の被保険者とされる。

※介護保険については国民健康保険の加入手続きで対応できるため、別に届け出る必要はない。

【情報提供・監修】

岩永慶子 CFP 常務取締役
株式会社ノースアイランド Know's i-land ワイキキショッピングプラザ 5階
2250 Kalakaua Ave., #512, Honolulu,HI 96815
(808)923-2004
www.knowsi-land.co.jp

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