ハワイ州法 児童に対する性的虐待の被害報告・民事訴訟を起こす年齢を50歳にまで延長

ハワイ州法 児童に対する性的虐待の被害報告・民事訴訟を起こす年齢を50歳にまで延長

更新日 2024.07.15

ジョシュ・グリーン知事は先週、上院法案2601号に署名し、7月1日以降に行われた児童に対する性的虐待への被害報告・民事訴訟を起こす期限を、従来の26歳から50歳に延長した。延長するものである。 自身も医師であるジョシュ・グリーン知事は、「しばしば児童に対する性的虐待の報告は、被害者本人がそれを認識したり、受け入れたりして、告発に踏み切るまでには時間がかかる。被害者として性的虐待を受けたことを認め、正義を求めることは最も困難なプロセスとなることだろう。」」この法案を通した理由について記者会見で述べた。被害者の18歳の誕生日後8年から32年に延長するこの新法は、アメリカにおける幼少期の性的虐待の告白の平均年齢である約52歳に合致するものとなっている。


またこの法律はトラウマ・インフォームド・ステートを確立し、関連部署にその対応訓練を義務付けるという州の行政命令とほぼ同時期に施行された。トラウマ・インフォームド・ステートとは、裁判所や警察など関連各所が被害者と接する際に、被害者が感じるトラウマやフラッシュバックを最小限に抑えるための対応方法のこと。

 

 

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