ハワイでは米国人と日本人が結婚するケースが毎年多くあります。ここではビザ、マリッジライセンス、グリーンカードなどハワイで国際結婚する際の手続きについて説明します。アメリカ人と結婚して、ハワイに住む場合のいろいろなパターンをまとめました。
ビザなしで入国して、結婚していいのか?
まず、理解しておきたいのが、ビザの有無に限らず、結婚目的で入国することは出来ない、ということ。恋人がハワイにいるから、とりあえずESTAでアメリカに入国して、結婚しちゃえばいいんでしょ?というのはご法度です。そのあとのビザ申請に影響をおよぼす可能性がありますので、慎重に!米国国籍者と日本国籍者が結婚するケースで、日本国籍者が日本に居住している場合
婚約者ビザ(Kビザ)の取得
結婚前に「婚約者ビザ(K-1)」を取得します。この場合、米国国籍者がビザ取得に必要な書類「I-129F」を米国移民局(USCIS)に提出する必要があります。「I-129F」はUSCISウェブサイトでダウンロードできます。申請料金は$535です(2018年12月現在)。
K-1ビザの場合、入国後90日以内に労働許可(I765)を申請することが可能です。またK-1ビザで訪米した場合は、90日以内に結婚しなければならず、90日を過ぎるとビザは無効化します。
日本国籍者が有効なビザで既にハワイに居住している場合
この場合、婚約者ビザ取得の必要はありません。ハワイに有効なビザで滞在している間に、下記の結婚の手続きを進めます。K-1以外のどのビザでも、米国入国90日以内に結婚する場合は、入国目的を疑われることがあるため、結婚によるグリーンカード(永住権)申請を行う前に法的な問題がないかどうか明確にすることが重要です。
ハワイ州マリッジライセンスの取得
ハワイで法的に結婚するために必要なマリッジライセンス
日本では婚姻届けを提出すれば、結婚が成立しますが、ハワイ州で法的に結婚する場合、プロセスが異なります。まず州保健局が発行するマリッジライセンス(結婚許可証)を取得します。
ハワイ州のマリッジライセンスを取得するためにハワイ州民または米国民である必要はありませんが、ハワイ州の合法婚姻年齢は18歳であるため(場合により18歳以下でも可)、パスポートやハワイ州発行の運転免許証、ステートIDなどによる年齢証明が必要です。マリッジライセンスは、ハワイ州内で発行日より30日間有効で、それ以降は無効となるので注意が必要です。 発行費用は65ドル(2017年12月現在)で、オンライン、またはエージェントに直接支払うことが可能です。
マリッジライセンスは、州に認可されたエージェントに作成してもらう必要があります。認定エージェントの名前は、ハワイ州保健局のウェブサイトに掲載されています。マリッジライセンス申請の30日以内に離婚・死別をしている場合、離婚判決書や死亡診断書(どちらも原本)が必要です。
結婚式を行いマリッジサーティフィケートが発行されて晴れて結婚
このライセンスを取得してから、結婚式を行います。この結婚式を行うためには、神父や牧師、裁判官など結婚式を執り行うハワイ州のライセンスを持った司式者(マリッジパフォーマー)の立ち合いが必要となります。ライセンスをもった司式者はハワイ州保険局のェブサイトから探せます。結婚式後は在ホノルル日本総領事館へ婚姻届を提出
結婚式を執り行ったら、在ホノルル日本総領事館に婚姻届を提出します。
【参照】
ハワイ州保健局
電話:(808)586-4545
ウェブサイト:http://health.hawaii.gov/vitalrecords/marriage-licenses/
結婚によるグリーンカードの申請
米国移民局(USCIS)へ書類を提出
結婚によるグリーンカードの申請の場合、まずは米国移民局(USCIS)のウェブサイトでダウンロードできる「I-130、Petition for Alien Relative」、あるいは「I-485、 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status)」を提出しますが、場合により両方を提出する場合もあります。
「I-130」のUSCISへの申請費用は、535ドル(2017年12月現在)で申請者は米国人配偶者です。また、「I-485」の申請費用は、1,140ドル(14~79歳)とバイオメトリックス費用85ドルの計1225ドルで、申請者は自分自身となります。
申請受理後のステップ
申請後に受領書が届き、その後申請が受理された場合は、次のステップとして手続き書類の作成を行います。書類の不備が心配な場合は、移民弁護士に相談することをお薦めします。
グリーンカード申請の際は、血液検査等を含む健康診断や予防注射接種も必要となり、これらは政府指定の病院で行います。また、グリーンカード申請者は、申請後しばらくは米国で労働することが出来ないため、米国人配偶者に十分な収入が必要となります。
結婚に必要な米国人配偶者の最低収入額(ハワイ州)
【2018年度、人数は日本人配偶者・子供を含む家族数】
2人・・・$23,662
3人・・・$29,875
4人・・・$36,087
5人・・・$42,300
提出書類に不備がなく、USCISに受理された場合、仮の永住権を受け取るまで、現在は約6~8か月間かかります。また労働許可証(I-765)は、申請より約3か月程度で受け取ることが可能で、その後は就労が可能になります。以下、1人増えるごとに$6,212増加します。
偽装結婚について
以下のような場合は違法な偽装結婚となり、5年以下の懲役刑と25万ドル以下の罰金刑に処されます。
- 米国人がすでに米国内に居住する外国人に謝礼を受けて形だけの結婚をする。
- 米国人、または外国に居住する外国人が偽装であると知りながら結婚をする。
- 外国人が結婚が本物であると信じる米国人を騙して結婚する。
【参照】
米国移民局(USCIS)
ウェブサイト:www.uscis.gov
【情報提供・監修】
エルトン鍵本移民法律事務所
Elton S. Kagimoto Attorney at Law
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