GO法律事務所

日系企業のハワイ進出を数多く手がけた実績あり。M&Aやビザなどを中心に、エステートプラン二ングやトラスト、不動産法、労務、民事訴訟等まで幅広くサポート致します!

事業内容・プロフィール
GO法律事務所では、M&A、商法、移民法、トラスト、民事訴訟、労務など総合的な法律サービスを提供してます。専門ごとに分かれることが多いアメリカの弁護士事務所で、弁護士・パラリーガル・スタッフ含め皆が日本語を話せるバイリンガルで、幅広い分野を取り扱うことのできる数少ない事務所です。

日本企業様がハワイに進出される際の会社設立からビジネスの立ち上げ、ビザ取得までお手伝いした数々の実績もあり、一貫してお任せ頂けます。
さらにハワイを含むアメリカに資産を持つ方に向けてエステートプランニング・トラスト設立、民事訴訟、労務などのお手伝いもしております。

【取り扱い分野】
・M&A
・一般企業法務
・移民法
・不動産法(商業・住宅)
・トラスト・エステートプランニング
・労務法
・再生エネルギー法
・民事訴状

【日系企業ハワイ進出実績クライアント】
・TEPCO ・RIZAP ・HIS ・AP Company・WARABEYA
・Sanko Soflan・JTB・JCB ・The Cherry Company ・Iyasume
・Pioneer Saloon ・Rigo ・Ginza Onodera USA ・Maru Sushi など
飲食、観光業、美容系他日本企業のハワイ進出を数多く手掛ける。

【代表弁護士 小林 剛 プロフィール】
ハワイ州弁護士。青山学院大学文学部(考古学専攻)卒業、チューレーン大学法科大学院卒業。ハワイ最大級の法律事務所、Goodsill Anderson Quinn & Stifelにてシニアアソシエイツ弁護士として経験を積む。2013年にGO法律事務所を設立後、企業の合併・買収・売却、商法、及び移民法を専門として、日本企業や個人投資家のハワイ進出が円滑に進むよう、包括的且つ実用的なサポート・アドバイスを提供している。

会社概要

移民,不動産法,商法・会社法,民事,法律全般,ビジネス法,トラスト・エステートプラン

お客様へのメッセージ

「GO」をモチーフにしたロゴマークは、「Let’s go! – For Your Hawaiian Dream. ハワイでの夢の実現・ビジネスの成功へ向け、一緒に前へ!」というスローガンを、「無限の矢印」で表現しています。
この「無限の矢印」には、依頼者の代理人として、依頼者の立場にたった法律サービスを提供し、人との繋がりを大切に考え、永遠にサポートすることで成功へ導く。という想いが込められています。
一緒にハワイアンドリームを掴みましょう!

事業・サービスの詳細

◼︎M&A(合併・買収)
アメリカでの会社設立や、企業の合併、買収、売却に関する会社法

◼︎Business Law(商法)
アメリカでビジネスを行う際の契約書、ライセンス、フランチャイズ、パーミットなどの商法

◼︎Immigration Law(移民法)
アメリカの各種非移民ビザの申請・更新からグリーンカード(永住権)、帰化などに関する移民法

◼︎Estate Planning (相続設計)
アメリカの財産・資産をどのように活用し、何かあった際にどう分配するかなどを予めプランニングすること

◼︎Living Trust(生前信託)
アメリカの財産・資産をプロベート(裁判所での検認)から回避するため、信託を設立すること

アメリカの弁護士は各専門に分かれているため、色々な弁護士事務所に行かなければなりませんが、ニューヨークの弁護士も含め、各専門がいるので幅広い分野の対応が可能です。

この会社からのお知らせ

  • 2024.05.09

    M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点

    M&Aにおける買収の方法とは。メリット・注意点
    ■「株式買収」と「事業買収」
    M&Aにはいくつかの方法がありますが、代表的な二つに、「株式買収」と「事業買収」があります。主に、買収したいターゲット会社をまるごと100%買い取る方法が「株式買収」です。また、ターゲット会社が保有する全て、または一部の資産を買い取るのが「事業買収」です。
    ■「株式買収」のメリットと注意点
    ①ターゲット会社の契約書をそのまま引き継ぐことができる。しかし、その中には例外もあります。例えば、リース契約書の場合、テナント(ターゲット会社)自体が変わらなくても、株主が譲渡される場合は、リースの譲渡と見なされます。ですので、譲渡する前には必ず家主の事前書面同意を取得しなければなりません。加えて、買収した会社の経済力の精査や、バックグランドチェックなども求められることが多くみられます。
    ②買収した会社のスタッフもそのまま引き継げる。ただし、デューデリジェンス(ターゲット会社の法務調査)の期間中に、管理職やキーパーソンなどのスタッフにインタビューを行い、引き継ぐかどうかを精査することも可能です。ターゲット会社の雇用している人数によっては連邦法上・州法上、クロージングの何日前までには少なくとも書面通達を出さなければならないという決まりもあるので、この点も注意が必要です。
    ③就労ビザの種類によってはメリットもある。例えば、E2ビザの観点で、アメリカ大使館でのE2ビザスポンサー企業登録をそのまま引き継ぐことができ、日本からのスタッフのE2ビザ申請手続きの時間を極端に短縮することが可能。
    ④ライセンスやパーミット、不動産や登録されている知的財産の所有権がそのまま引き継げる(各局に申告は必要)。したがって、別途移転の登記作業をする作業が省略可能。
    ⑤名義変更しなくてもよい(例外はあるが)。そのため、比較的円滑にビジネスを引き継げます。

    May 2024
    当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。

  • 2023.02.17

    米国移民局による2024年度新規H-1Bビザの抽選登録期間発表

    2023年1月27日に、米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2023年の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本...

企業所在地

GO法律事務所

1441 Kapiolani Blvd., Suite 910 Honolulu, Hawaii 96814

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