日本政府は、12月2日にハワイ州にて新型コロナウィルスのオミクロン株感染が検出されたことを受け、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表した。
これにより、12月5日午前0時(日本時間)以降は、ハワイ州から日本への入国者・帰国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後、(1)検疫所長の指定する宿泊施設で3日間待機、(2)入国後3日目に検査を行い、検査結果が陰性であれば検疫所が確保する宿泊施設を退所し、(3)残りの日数を入国後14日となるまで自宅等にて待機を継続というルールに従うことになる。(※到着日当日は待機期間としてカウントされず、到着日翌日が待機期間の起算日)
米国では、ハワイ州の他に、カリフォルニア州、コロラド州、ニューヨーク州、ミネソタ州からのフライトでの入国・帰国者が、オミクロン株に対する指定地域となっている。