ハワイ州議会はハワイの地名をパッケージに掲げて販売されるコーヒー豆やインスタントコーヒー、また缶やボトルで販売されるコーヒー飲料に関して、ハワイ地域で栽培されたコーヒーを少なくとも51%以上含まなければならないとする法案2298号を可決した。2027年の7月1日以降、実施となる。
1992年に決まった通称”10%ブレンド法”以来、ハワイ地域で栽培されたコーヒー豆を最低10%含んでいればハワイ産を名乗ることが出来て来た。
そのためにハワイのコーヒー農家が多くが、ハワイのコナ、カウ、ワイアルア、モロカイ、マウイ、カウアイなどの上質なコーヒー豆が、外国産のコーヒー豆とブレンドされて売られることで価値を下げている考え、原産地名を保護するために規制の強化を求めていた。またハワイコーヒー協会、カウコーヒー生産者協同組合などコーヒー農家だけでなく、州農務省、ハワイ農場局なども同法案を支持していた。
その一方で、ハワイ産のコーヒーと外国産のコーヒーをブレンドして販売することを継続したい加工業者からは反対意見が上がっていた。
商品パッケージにはハワイ産コーヒーの含有率を明記して、100%コナコーヒーと10%のみのブレンドコーヒーにはっきりした価格差をつけて販売することで消費者に選択を与えていることや、同法案による規制によりハワイ産コーヒーの売上減や人員減などの影響も出るというのがその論拠だった。コナコーヒー農家の中にも、ブレンドが禁止されれば十分な売り上げを維持できないのではないかとの懸念から同法案に反対した農家もあったが、長年の議論に決着をつける形で、ハワイのコーヒー農家とハワイブランドを守るために、同法案が通過した。
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