ミチコ・ノーウィッキ(アイナ法律事務所)

移民法、ビジネス法の日・英バイリンガル弁護士

事業内容・プロフィール
【プロフィール】
■日・英のバイリンガル
■日本在住歴19年
■アラバマ州の高校卒業後ハワイに移る
■1997年より移民法専門の弁護士として企業から個人のあらゆるケースに対応。

主に移民法、ビジネス設立を専門とし、日本からハワイへの移住、ビジネスの出店を数多く手がける。
電話またはスカイプで初回30分までの無料相談実施中。
日本語でお気軽にお気軽にお問い合わせください。

弁護士ライセンス
・Hawaii Supreme Court
・U.S. District Court, District of Hawaii
・U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit

弁護士協会
・American Immigration Lawyers Association (AILA-Hawaii Chapter),
(全米移民弁護士協会)
American Bar Association (ABA) (全米弁護士協会)
Hawaii State Bar Association (HSBA) (ハワイ州弁護士協会)

会社概要

移民,ビジネス法

お客様へのメッセージ

アイナ法律事務所(AILO)は、移民、帰化、ビザを始めとし、個人及び企業を対象に、米国移民法に関する全ての法律サービスを取り扱っています。当事務所は、太平洋地域におけるビジネス、貿易の中心となるハワイ州ホノルル市に所在します。

移民法は連邦法であるため、個人や企業など依頼者のお住まいの地域に関係なく、アメリカ国内はもちろん、日本からの依頼者の方でも、米国移民法に関する全てのサービスを当事務所で取り扱うことが可能です。 AILOの特徴は、弁護士そしてスタッフ全員が日・英バイリンガルであることです。当事務所の目標は、依頼者の方の個々の問題を適切に判断し解決へ導くことです。

クライアントの皆様がインターネット上で簡単にアクセスし、依頼されたケースについての状況を見ることができる最先端なケースマネージメントソフトも取り入れています。 当事務所は下記の点に力を入れサービスを提供させていただいています。

【プロとしての意識】:完璧性と質の高いサービスを提供することは、私たちにとって最も重要なことです。プロフェッショナルとしての高い意識を持ち、当事務所の依頼者の皆さんに、このようなサービスを提供しております。

【クライアントへの貢献】:依頼者の方がご相談の予約をされた時点から、私たちにはその問題を解決するという1つの目標が生まれます。それは依頼者の方にどのような悩みや問題があったとしても、それらに対し全力を尽くし、最良の結果へと導くことです。

【個別な対応】:当事務所は小規模のため、依頼者の方一人一人に行き届いたサービスが提供できます。その一つとして、電話相談では直接弁護士との会話が可能です。また依頼者の方の質問や、また何らかの問題が生じた際には、その都度、相談に応じています。クライアントの皆様を尊重すると共に、問題が完全に解決するまで、私たちは最後まで誠意を持ってお手伝いいたします。

米国移民局 (USCIS)は、非移民及び移民ビザ問題を含め、移民法そして、それぞれの手続きに必要とされる条件など、常に変化し続けています。そのため、移民法の専門知識を備えた弁護士によってこれらのケースを扱う必要性があります。当事務所の弁護士は、クライアント、そしてその家族の方の希望を尊重し、移民法に関しての個別なニーズにお応えします。またハワイ州在住の方々には、会社法やリカーライセンス等各種ビジネスライセンスの法的サービスも同じく提供しております。 会社法では会社設立並びに起業コンサルテーションも行っております。

事業・サービスの詳細

・会社設立 
 (個人事業、パートナーシップ、株式会社、合同会社)

・労働ビザ、学生ビザ、訪問ビザ、その他
・永住権
・市民権

この会社からのお知らせ

  • 2023.10.24

    E2ビザの配偶者・家族ビザ

    E2ビザ保持者に同伴するための家族のビザ

    E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員ビザ)はアメリカと通商条約を締結した国の国民に発行されるものであり、日本も通商条約締結国のひとつです。E2ビザを取得しアメリカでビジネスを行う方が多いですが、E2ビザ取得者のご家族もアメリカに滞在するためのビザを取得できます。家族ビザが取得できるのは、E2ビザ取得者の配偶者、および未婚の21歳未満の子どもに限られます。配偶者および子どもは、E2ビザ保持者と同じ国籍を持っている必要はありません。

    E2ビザ申請者と同時に家族ビザも申請する場合は、アメリカ大使館・領事館で同時に面接を受けなければなりません。14歳未満の子どもは面接に出席する必要はありませんが、14歳未満の子どもを面接場所へ一緒に連れていくことは可能です。

    E2ビザは最大5年間まで許可されます。無事にE2ビザが発給されたら、いよいよアメリカへ入国となります。ビザは入国の許可をするものであり、ビザが5年間有効であっても、一度に滞在できる期間は最大2年までとなっています。入国審査官によってアメリカに滞在できる期間(I-94)が判断されますので、必ずパスポートに記入される滞在許可期間を確認しましょう。許可された滞在期間を過ぎてアメリカに滞在してしまうと、オーバーステイとなり不法滞在とみなされますので気を付けてください。

    よく皆さん誤解されますが、配偶者ビザを取得しアメリカに入国できたとしても、基本的にはビザを持っているだけでは就労することはできません。しかし、アメリカに入国後に、移民局にて手続きを取り、就労する許可を受けることは可能です。労働許可証の発行はE2ビザ保持者の配偶者に限定され、子どもは労働許可を受けることはできません。

    無事に労働許可証が発行されましたら、お好きな雇用主のもとで就労することができます。その際には、ソーシャルセキュリティー番号を取得しましょう。子どもはソーシャルセキュリティーを発行してもらえませんが、ITINと呼ばれる個人納税者番号を取得することは可能です。アメリカ国内で銀行口座を開設する場合などに、ソーシャルセキュリティーもしくはITIN番号が必要となります。

    E2ビザ保持者の子どもは、学校へ通うことは可能ですが、21歳の誕生日を迎えた時点で親のビザに基づいた家族ビザは無効となります。つまり、アメリカを出国する、もしくは自分で有効なビザやステータスを取得する手続きをする必要があります。もしその時点で大学や専門学校に通学されている場合、学生ビザを取得し、卒業するまでアメリカに滞在することが可能です。

  • 2023.10.24

    永住権を剥奪されないために再入国許可申請をお忘れなく!

    グリーンカード(永住権)保持者は、通常アメリカと他国を自由に行き来することができます。ただし出入国に制限がないわけではありません。アメリカ国外に長期滞在する場合、再入国できなくなる可能性はあります。特...

  • 2018.09.20

    「偉大なアメリカを取り戻す」次期大統領トランプの移民法改正案

    トランプ氏によると、現在のアメリカの移民制度は、他国のニーズを自国のものよりも優先させている世界唯一の移民制度だそうです。トランプ氏による移民改正は「働く人たちのニーズを優先する」ものだと言っています...

  • 2016.09.22

    E-2ビザの申請方法

    今回はE-2ビザについてです。E-2ビザは、アメリカと通商航海条約を締結している国の市民のための投資駐在員ビザです。アメリカの会社に実質的な投資を行った投資家が、投資家自身と配偶者そして未成年の子供の...

  • 2018.09.20

    移民法不正・偽証調査官による査察

    移民局にはFraud Detection and National Security (FDNS) と呼ばれる組織があります。FDNSは、雇用主や宗教団体、その他の組織が外国人をアメリカへ移民させる際...

企業所在地

ミチコ・ノーウィッキ(アイナ法律事務所)

735 Bishop St., Suite 337 Honolulu HI 96813

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