ハワイへビジネス進出&移住をしたい方へ!知っておきたいビザ取得の大切なポイントや税務とは? 海外進出支援も行うMoroot(モルート)さんに伺いました!

更新日 2022.08.01

「ハワイでビジネスしながら、家族で移住して暮らしたい。ハワイで子育てをしたい」という夢を持っている方は多いのでは?今日はモルート タックス&コンサルティングさんにハワイビジネス進出と移住実現プロセスについてQ&Aで聞いてみました! 

目次

 

ハワイへビジネス進出&移住をしたい方へ!
知っておきたい大切なポイント Q&A

【ハワイへのビジネス進出&家族での移住を希望するファミリーのケース】

日本で飲食店を数店経営している経営者とそのファミリー。日本のビジネスが軌道に乗っているため、初の海外進出としてハワイに飲食店を展開し、これを機に移住して子どもたちをハワイで育てたいと思っている。これから移住準備を始める段階。ハワイでのビジネス立ち上げや移住に向けてのプロセスが知りたい。
 

Q:ハワイにビジネス進出を考えています。その場合に合うビザはどのようなビザですか? 

A :アメリカ、ハワイでビジネスを行う場合、E2ビザ(投資駐在員ビザ)を取得するのが一般的です。投資先である米国法人が申請者(スポンサー企業)となり、投資した事業を運営するために「この人にアメリカでマネジメントをしてもらう必要がある」という形で申請するビザになります。基本は5年間のビザで、事業が計画通りに進んでいれば更新が可能です。 

 

Q:E2ビザを取得する基本的な条件はなんですか?

A : E2ビザ取得のためには、目安としてアメリカに約30万ドルの投資を行うこと(資本金)が必要です。投資として現地での店舗のリースや従業員の給与の支払いなど事業オペレーションが稼働している実績が必要となります。


重要なポイントは、「まずはビザを取ってハワイに移住してから事業立ち上げの準備をしよう」というシナリオは難しいということ。先にビザスポンサーとなる米国法人を立てて、投資実績や事業の実態を作り、それを基にE2ビザを申請しなければ通らないのです。

個人や中小企業の進出の場合、すでに稼働している既存の店舗をM&Aして進出を選ぶケースが多いです。一方で、日本でチェーン展開している大手企業などがある程度の準備期間をかけてハワイ進出する場合には、会社を新規に登記してゼロからビジネスを展開するケースが多いです。 

 

Q:既存の飲食店のM&Aと、新規での会社設立。そのメリットとデメリットを教えて下さい。

A : 既存の飲食店をM&Aする場合のメリットは、ビザが取れた後に実際に事業を軌道に乗せるまでの期間が短くなること。例えば、内装工事の要らない居抜き物件、スタッフや固定客がついている事業、また必要なライセンス付きの事業を選んで購入することで、立ち上げの時間やコストが抑えられます。

ただし、デメリットもあります。まずM&Aの際にデューディリジェンス費用がかかります。また既存事業の過去実績もビザ申請の材料として提出するため、審査官によっては「あなたがこの事業を今後うまく経営できるのか?」という点を突っ込まれる可能性もあります。

全く新規で事業を立ち上げる場合のメリットは、まだプランニング段階でビザの申請となるため、審査官から過去実績を細かく問われることなく、申請が通りやすくなる一方で、店舗探しも内装工事などもすべてゼロから自力で行う必要があり、立ち上げまでの期間は延びるでしょう。

ちなみに新規事業として申請する場合でも事業計画書のみでは通りません。申請前の段階で30万ドルの資本金のうち15万ドル程度をすでにアメリカ国内で投資している実績を証明する資料が必要です。
 

Q:既存の飲食店をM&Aする場合、気をつけることはありますか?

A : M&Aには 会社を株式ごと買収する「ストックパーチェス」という方法と、ある会社が持っている一部資産や一事業部門のみを買収する「 アセットパーチェス」という方法があります。

基本的には”欲しい部分だけ買う”アセットパーチェスの方が安全です。ハワイのレストラン事業に必要なライセンス(例えばアルコール販売を行うリカーライセンス)もアセットに含まれます。 

ただしM&Aしたい会社にブランド力があり、今後もその屋号・ブランドを使いたい場合などはストックパーチェスをする必要があります。ストックパーチェスでは、 資産と共に負債も買うことになりますので、後々隠れ負債が発覚するなどのリスクを防ぐために前途のデューディリジェンスが必要となり、費用がかさみます。

Q:E2ビザ取得のスケジュールの目安はありますか?

A : ビザ申請の書類作成のためには、弁護士とチームを組んで、会社登記や銀行口座開設、リース契約、物品購入の履歴など、さまざまな手続きや資料集めを同時進行で行います。

書類が完成し申請後、約2ヶ月から4ヶ月でアメリカ大使館でのビザ面接が行われ、面接が通れば約1週間でビザが発行されます。

(※ただしコロナの関係などで遅れる可能性もあります)

 

Q:E2ビザを取得した場合、家族も全員ハワイに移住できますか? 

A : はい大丈夫です。家族同伴として家族も最初から全員一緒に申請します。またEー2ビザを取得した人の配偶者も合法的に仕事をすることができますし、お子さんもハワイの学校に留学生ビザなどを取ることなく通えます。  (※現在の規約では申請者本人が理由でビザ申請の面接落ちた場合、ESTAの申請が却下される可能性が高いでしょう)

Q:日本のマネジメントもあるので、日本とハワイを行ったり来たりする生活になりそうです。 その場合、税務上で気をつけることはありますか?

A :  まず 日本とアメリカでは「居住」の定義が違います。 日本では日本国内に住所があり、1年以上住んでいる人を居住者と呼びます。 アメリカでは、ビザの種類によらず年間183日以上アメリカに滞在している人を居住者と呼びます。このように居住の定義自体が両国間で異なることに注意し、その上で、どちらの国を「居住国」とするのか。
もしアメリカをメインに住む場合、日本を転出することになりますのでその場合には転出時課税制度があります。  

Q:日本とハワイの両方から収入を得た場合の所得税はどうなりますか?

A : 日本とハワイの両方で収入があれば、それぞれの国で税務申告をする必要があります。いずれにしてもどちらかをメインの居住地とした上で、 全世界の収入を申告する必要があります。  

日米は租税条約が結ばれていますので基本的に、二重課税はされない前提ですが、両国の税率の違いによっては、二重課税になる場合もあります。また、アメリカは連邦税と州税の2つの納税義務があります。州税は租税条約適用外なので、収税は二重課税となります。
 

Q:日本での売り上げや経費、アメリカでの売り上げや経費は通算できるのですか?

A : ハワイ側の事業が「日本の支店登記」されているのであれば、日本側で合算できます。ただしハワイ側の事業を「外国法人として登記」されているのであれば、子会社として別企業となります。

ハワイを日本の支店とした場合、合算することで節税になる場合にもありますが、ハワイで起きた訴訟の責任を日本の本社が負うリスクもあります。

税務的に見てベストな法人設立方法、売上や経費計上の方法もそれぞれの会社によって変わってきますので、ご相談下さい。

Q:E2ビザの更新に向けて気をつけておくべきことはありますか?

A : E2ビザは基本5年更新となりますが、更新時にチェックされるのは直近の2年間の売り上げです。最初の3年はそれほど問われませんが、直近2年で一定額の売上と従業員数、そして給与額などの実績を見せることで、更新がしやすくなります。直近2年で業績が下降していると更新が難しくなる可能性があります。極論を言えば、赤字でも更新することは可能ではありますが、審査官を納得させる材料を揃える必要があります。 

いかがでしたか?申請にはさまざまな準備があるものの、モルートタックス&コンサルティングさんのような頼れるプロフェッショナルの力を借りて、ぬけもれなく進めることがビザ取得には重要です! 

お問い合わせはこちらまで。
 

 

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