(1)Bビザ=旅行・商用を目的とした米国滞在ビザ
- B1
会議や取引先との商談、契約交渉、商品・ 材料の買い付け、裁判所での証言などが可能な商用ビザ。報酬の有無に関わらず米国内での就労不可。 - B2
友人、親族の訪問や米国での治療、友好、または社交団体等の会議や集会への参加など、一時的な訪問の際に発行される観光ビザ。
(2)Fビザ、Mビザ=留学を目的とした米国滞在ビザ
- F1
高校、語学学校、大学・大学院などへ留学する際のビザ。取得には移民局に認定された教育機関が発行する書類「I-20」が必要。就学先により最長5年間発行されるが、有効なI-20を保持し、フルタイムの学生として就学している限り、無制限に滞在可能。プログラムにより大学構内などで一定の就労も可能。 - M1
美容関連学校など職業の習得を目的に専門学校等に通う場合に発行されるビザ。就学する学校やコースにより滞在期間が決定。
(3)OPT、Hビザ、Eビザ、Lビザ、Jビザ、=就労ビザ
- OPT
米国の学校に在学中、もしくは卒業後に得られる実務トレーニング許可。F1ビザの場合は通常1年。STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に該当する申請者は、OPTの期間を17か月間延長することも可能。M1ビザの場合は、4か月の就学につき1か月の実務トレーニング期間が与えられ、最大で6か月間許可される。 - H1B
専門的技能を持つ外国人労働者用の就労ビザ。4年制大学の学位取得を条件とするプロフェッショナルな職務内容であること。またビザ申請者の学位とその職務内容が一致していることが重視される。 - E1
米国との通商条約を締結した条約国の国籍を有する者に与えられる。日米間で実質的かつ継続的な貿易・サービスを含む流通を行う日系企業に勤務する経営者や、駐在員とその家族に発行される貿易駐在員ビザ。配偶者も労働許可取得後、就労が可能。 - E2
米国との通商条約を締結した条約国の国籍を有する者に与えられる。米国で起業、もしくは米国会社へ投資をし、その事業運営の指揮や管理をするための投資駐在員ビザ。管理を行う知的労働者は、投資家と同じ国籍を有すること。家族にはE2配偶者ビザが発行され、配偶者も労働許可取得後就労が可能。 - L
米国の同列系企業(親会社、子会社、系列会社等)に駐在する経営者や、上級管理者向けの管理職用ビザ。過去3年間のうち、少なくとも1年以上は親会社において、管理職や特殊技術者として勤務していることが条件。 - J1
米国内の企業でインターンシッププログラム(通常12か月)、トレーニングプログラム(12~18か月)ビザ。研修生・トレーニーとしての会社への貢献に対し、報酬を受けることが可能だが、 雇用関係は発生しない。
(4)グリーンカード、EB5ビザ=完全移住・永住・移民のためのビザ
- 米国永住権(Permanent Resident)
米国民との結婚などを通して家族がスポンサーとなる申請、または雇用主をスポンサーとして申請する方法の2つに大別され、通称「グリーンカード」と呼ばれるI-551 (外国人登録カード) が取得可能。条件により取得優先順位が設定されている。 - EB5ビザ
米国の新規事業の開設、もしくはリジョナルセンターのプロジェクトへの投資により 永住権を取得。 少なくとも10 名の雇用が生み出されなければならない -
グリーンカード抽選プログラム(Diversity Lottery Program)
DVプログラムは、コンピューターの無作為な抽選により、永住権取得の 権利を様々な出身国の移民に与えるものです。特に移民率の低い国には多くの数が配分され、アメリカに移民として来る人々の多様化を図ること を目的としたプログラムです。毎年の抽選では、5万人の移民が割り当てられています。応募は無料です。
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【参考】
米国務省
ウェブサイト: https://travel.state.gov
在日米国大使館・領事館
ウェブサイト: https://jp.usembassy.gov
【取材協力・監修】
ミチコ・ノーウィッキ弁護士
アイナ法律事務所
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