「いつかハワイに移住したい」「ハワイで起業したい」「ハワイで働きたい」「子どもをハワイの学校へ通わせたい」。そんな希望を現実にするために、避けて通れないのがアメリカのビザである。ビザには多くの種類があり、それぞれに複雑な申請ルールが定められており、取得までの難易度や期間にも幅がある。
2026年9月26日(土)、東京・日本橋で開催される第11回「ハワイに住むセミナー」には、アイナ法律事務所代表で、2006年から米国移民法を専門としてきたミチコ・ノーウィッキ弁護士が登壇する。
当日のテーマは「ハワイへの移住起業・就労を実現するための米国ビザセミナー」。今回はセミナーに先駆け、アメリカのビザに対する基本的な考え方と、現在の審査状況について話を聞いた。
ハワイ移住・転職・留学などでよく使われるビザの種類について
ミチコ先生のお話の前に、まずESTA(ビザ免除プログラム)以外で、ハワイ移住・ハワイ渡航の際に取得されることの多いビザの種類は、下記のようになっている。
- (1)Bビザ=旅行・商用を目的とした米国滞在ビザ
- (2)Fビザ、Mビザ=留学を目的とした米国滞在ビザ
- (3)Hビザ、Eビザ、Lビザ、Jビザ、=就労ビザ
- (4)グリーンカード(永住権)=家族関係、雇用、投資などに基づく移民(EB5)
トランプ政権になり、アメリカのビザは厳しくなったのか?
現在、ビザ申請を検討している人が気になるのが、「移民に厳しいトランプ政権下で、ビザの審査が厳しくなっているのでは?」という点ではないだろうか。
ミチコ先生:
トランプ政権になって以来、新しい法律が増えていると思っている人が多いと思います。 しかし移民法の基本的な法的枠組みそのものが全面的に変わったというよりも、政権の方針によって、審査や運用、 確認の方法が厳格化している部分がある、 という理解がより正確です。
「これまで曖昧に運用されてきた部分の穴を塞ぎ、ビザ本来の目的から外れた利用に対する確認が強化された」というのが私の見解です。
「アメリカで何をするのか」=ビザの目的と実態の一致が必要
「”ハワイに滞在したいから”というだけの理由で取れるビザはありません。」とミチコ先生は言う。
ミチコ先生:
本来ビザとは、学業なり、ビジネスなり、「アメリカでこういうことをしたい」という目的があって、それに合致した種類のビザを申請し、それが認められて発行されるものです。トランプ政権が、厳しく見ているのは、ビザ取得の目的と実態が一致しているか、ということです。
たとえば、子供をハワイの学校に通わせたいという理由で、帯同する親御さんが語学学校に入学しFビザ(学生ビザ)を申請するパターンなどで、面接が厳しくなっているという話はよく聞きます。
最近の面接では、申請者本人の留学目的について、より具体的な説明を求められるケースも見受けられます。
「ハワイに住みたい」という気持ちがスタートであっても、それだけではビザの申請理由にはなりません。どの学校で何を学ぶのか、ビジネスならばどの会社でどのような仕事をするのか、そういう実態が必要です。
ビザ申請が却下されると、その後ESTAを利用した渡航にも影響します。過去のビザ却下歴はESTA申請時に申告する必要があ り、ESTAが承認されない場合には、 米国へ渡航するために改めてビザ申請が必要となります。
そのため、『とりあえず申請してみる』のではなく、自分の状況や渡航目的に適したビザであることを十分に確認してか ら申請することが重要です。
また、米国内で外国人による国家的に重大な犯罪や安全保障に関わる事件が発生した場合、 それをきっかけに審査やセキュリティチェックが強化され、 同じ国籍のビザ申請者に対する審査がより慎重になることがありま す。
その結果、追加の確認や審査が必要となり、ビザ取得までに通常より長い時間を要する場合もあります。 必ずしもその国籍の人のビザ審査が一律に停止されるということで はありませんが、 このような事件がその後のビザ審査の厳格化に影響することがあり ます。
ビザを取得すれば、自由に入国・滞在できるわけではない
ビザについて誤解されやすいポイントのもう一つが、「ビザを取得すれば、期間中は問題なくアメリカへ入国できる」という考え方である。
ミチコ先生:
大使館や領事館でビザが発給されても、最終的に入国を認めるかどうかを判断するのは、アメリカの空港などのCBP(米国税関・国境警備局)の入国審査官です。
私はよく、ビザは”コンサートのチケット”のようなものだと説明します。チケットを持っていても、違うアーティストの会場では入り口でNOと言われるように、持っているビザと実際の渡航目的が合っていないのでは?と判断されれば、場合によっては入国を認められない可能性があります。
重要なのは、ビザが発給されているということは米国への入国の申請ができることであり、ビザがあるからといって入国そのものが保証されているわけではないという前提を理解しておくことです。
例えば、投資家向けのE-2ビザは、相当額の投資をすれば取得できるというものではない。投資した事業を発展させ、管理・運営するためのビザであり、実際に申請者がその役割を果たしていることが重要となる。ミチコ・ノーウィッキ先生も登壇する
9/26「ハワイに住む」セミナーを東京で開催今回の記事で紹介できたのは、アメリカのビザに関する基本的な考え方の一部である。9月26日のセミナーでは、ミチコ・ノーウィッキ先生が「ハワイへの移住・起業・就労を実現するための米国ビザセミナー」をテーマに登壇。
ミチコ先生の講演は9時30分から10時15分までを予定している。
代表的なビザの特徴を整理しながら、申請から入国までの基本的な流れや、現在注意すべきポイントをさらにくわしく解説する予定だ。
ミチコ先生に直接相談できる個別相談ブースも設置
セミナー登壇以外の時間は、相談ブースでのミチコ先生に無料相談も可能だ。ハワイ移住の第一歩をどのビザからスタートするか?ぜひ、ミチコ先生に直接お話しを聞いてみてほしい。
【日時】2026年9月26日(土)9:30~18:00 (開場9:15~)
*出入り自由
【会場】コングレスクエア日本橋2F
アクセス・地図はこちら
住所:東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル2階(地下鉄日本橋駅直結、東京駅日本橋口から徒歩5分)
【参加費】一般チケット
6,000円(税込)※早期申し込み特典あり
要オンラインでの事前申し込み
ご興味がおありの方は、9月26日のカレンダーをぜひマークして、お申し込みをお急ぎください。【プロフィール】
ミチコ・ノーウィッキ弁護士(アイナ法律事務所代表)
日本に19年間暮らした経験を持つ日英バイリンガルの移民法弁護士。アラバマ州の高校を卒業後、ハワイへ移住し、ハワイ大学マノア校でマーケティングと国際ビジネスを専攻。同大学ウィリアム・S・リチャードソン法科大学院で法務博士号を取得した。 2006年から移民法を専門とし、個人や家族、企業を対象とする各種ビザ、永住権、帰化、国際結婚、会社設立など幅広い案件に対応。特に日本からハワイへの移住、起業、ビジネス進出を数多く支援している。
ミチコ・ノーウィッキ弁護士へのお問い合わせはこちら>




