専門家に聞きました:山谷先生 ハワイでの離婚訴訟 家庭法の改正による注意すべき点とは?

専門家に聞きました:山谷先生 ハワイでの離婚訴訟 家庭法の改正による注意すべき点とは?

更新日 2019.04.30

今日はコーツフライ谷本&ギブソン法律事務所の山谷美季弁護士に、家庭法の改正について聞いてみました。子供のいる国際結婚カップルが離婚の際に知っておかねばならない重要な改正事項についてお伺いできました。
 

Q:離婚の裁判中です。家庭法の改正により注意すべき点はありますか?

A:離婚裁判中は子どもをオアフ島から連れ出せません。

 過去にハワイで行われた離婚訴訟では、離婚裁判中に日本人妻が日本に子どもを連れ去るケースが多発し、ハーグ条約をもってしても子供をハワイに戻すことに困難を極め、ハワイの家庭裁判所では問題視されていました。それもあって2018年7月より家庭法が改正され、 離婚訴状に2ページの「Automatic Restraining Order(自動禁止命令)」を添 付することが義務付けられました。これにより離婚訴状が提出された時点で自動的に当事者に対して禁止命令が発動されます。 その結果、離婚裁判中、その子どもは裁判所の許可なくオアフ島を離れることができなくなりました。たとえば法事などで事前に渡航の予定があっても裁判所が許可しなければオアフ島を出ることは法的にできません。日本への 渡航許可は雇われた弁護士が渡航理由・渡航中の住所その他の証拠を揃えて許可申請をしますが、その判断はあくまでも裁判所次第です。またこの禁止命令では生命保険・年金・ 生命保険の受取人の変更、財産隠し、借金の増額、子ども・配偶者の医療保険剥奪といった行動も禁止されています。

詳しくは弁護士にご相談されることをおすすめします。


山谷先生へのご相談はこちらのリンクからどうぞ>>



【ご回答いただいた専門家】

山谷美季 弁護士
東京都出身。元ホノルル検察官。ハワイ州および ニューヨーク州における弁護士免許所持。離婚・家 庭法を専門とし25年以上の経験と実績を持つ。

コーツ フライ 谷本&ギブソン法律事務所
900 Fort Street, Pioneer Plaza #1400
電話:808-524-4854
FAX : 808-524-0717

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