ハワイでビジネスの契約を交わす際の注意事項についてまとめました。
日本からハワイに進出するビジネスは、増加傾向にあります。日本人の多いハワイなら、日本と同様に事業を運営できると考える日本人経営者も少なくありません。米国(ハワイ)と日本は共通点も多くあるものの、法律面では異なる点が多いため、ビジネスの契約等を交わす際には、十分な注意が欠かせません。
ハワイでのリース契約の注意事項
ハワイでビジネスのオフィスや店舗などを借りる際、米国では日本と違い、契約書は通常30〜60頁におよびます。リース契約は、物件によって内容が異なり、一方的に貸主に有利な条項で固められていますので、契約を交わす前に内容に関して、ハワイ州の弁護士に確認と調査を依頼することが重要です。
米国では、物件を借りたり購入したりする側に調査義務があり、契約内容以外にも、物件の状態や内装に関して、専門業者による点検が必要です。いったん契約書に署名をすると、後から内容を変更したり、一方的に解約することはほぼ不可能です。
法人として契約を交わす場合、貸主から会社の所有者や、責任者の個人連帯保証を求められます。個人保証に署名すると、テナントである法人が家賃支払い等の金銭義務を怠った場合、法人に代わり全責任を個人が負うことになります。
また、商業賃借契約の条件として、様々な保険(損害保険、火災保険、労災保険等)に加入する義務があります。事業経費として保険料も計算に入れましょう。
投資ビザ申請過程の注意点
ハワイでビジネス買収・起業することにより、投資ビザ(Eビザ)取得を目指す日本人は多いですが、事業や会社に投資を行った後、ビザ申請が却下された場合は、ハワイに移住することが出来ません。
投資ビザ取得が目的の場合、移民法及びビジネス法の弁護士に依頼するのはもちろん、不動産売買の際はエスクローを通じて、事業や法人の売買契約に「投資ビザ取得が条件」と明確に記載する事が理想的です。
【情報提供・監修】
昭和法律事務所
Showa Law Office
アンドリュー・大助・スチュワート弁護士
住所:Dillingham Transp.Bldg.735 Bishop St.,Suite 318,Honolulu,HI 96813
電話:(808)772-9297
ウェブサイト:www.showalaw.com
Eメール:showalaw@hawaii-bengoshi.com
※免責事項:本記事は一般的な情報であり法的助言ではありません。記事を読むことで昭和法律事務所と依頼関係は成立しませんのでご了承下さい。