アメリカの新型コロナ経済対策・中小企業救済支援ローン(PPP)、4月3日より申し込み開始!

アメリカの新型コロナ経済対策・中小企業救済支援ローン(PPP)、4月3日より申し込み開始!

更新日 2020.04.03

新型コロナウィルスによるロックダウンで大きな経済的打撃を受けているアメリカ。大統領による220兆円という巨額の経済刺激策の一部として、約40兆円の中小企業救済ローンの申し込みがスタート。その詳細をファーストハワイアンバンクさんに聞いた。

目次

約40兆円!アメリカの中小企業・個人事業主の支援策「Paycheck protection Program」

220兆円のCARES Act(経済支援策)が3月19日に調印されたが、そのうちの約40兆円を投入する中小企業の支援策が、Paycheck protection Program(以下PPP)。500人以下の従業員の企業や個人事業主を対象とし、ビジネス継続と雇用の保護のために使途を限定して融資される。米国財務省からの支援を受けた連邦政府の一機関 Small Business Administration (SBA)がその担当となり、SBAローンを受付ける金融機関が申し込み窓口となる。

PPP の主な内容は、中小規模事業者の 8 週間分の人件費(給与および社会福利費含)を中心とする事業経費を補填するための資金を提供するもので、その中には人件費の他、借入金利・賃料・水道光熱費等を含めることが出来る。
融資の形を取るが、指定された用途にそのお金を使う限りにおいては返済義務がないということで、実質的な補償である。

ただしこの融資は、連邦政府とSBAであり、申請すれば必ず融資がおりるということではない、ということはご注意いただきたい。

申し込みフォームのリンクはこちら。

PPPの内容・申し込み方法についての日本語詳細

ここで、ハワイのリーディングバンクであるファースト・ハワイアン・バンクさんより、特別にPPPの詳細について日本語での詳細をご提供いただいた。

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PPP の主な内容は、中小規模事業者の 8 週間分の人件費(給与および社会福利費含)を中心とする事業経費を補填するための資金を提供するもので、その中には人件費の他、借入金利・賃料・水道光熱費等を含めることが出来ます。

1. 返済の免除措置
本プログラムの資金は融資形式で提供されますが、その資金の使途の最低 75%以上が人件費(給与・社会福利費含)に充当される場合、その部分については返済免除措置を受けることが出来ます。また当該融資の返済は 6 か月間は猶予され、担保や個人保証は求められず、米国政府も受付け金融機関も、如何なるフィーも徴取することはありません。

2. 従業員の雇用継続または早急なる再雇用が前提
当該融資の返済免除措置を受けるための前提として、従前と同様レベルの給与水準を維持した上での雇用継続および一時解雇の場合は早急なる再雇用が求められています。正規雇用者の人数が減少した場合や給与水準が減額された場合には、返済免除額も減額します。

3. 中小規模事業者の対象
従業員規模が 500 人以下の企業であれば、非営利法人・個人事業主・自営業者・請負契約者等もその対象に該当します。特定業界については 500 人以上の企業も対象になる可能性があります。

4. 申請開始日
上記の中小規模事業者と個人事業主は 2020 年 4 月 3 日からその申請が始まり、自営業者と請負契約者は 2020 年 4 月 10 日からその申請が開始されますが、供給される資金には限りがありますので早めの申請をお勧めします。


5. 申請方法
FHBはじめ、SBA ローンを受付ける米国の金融機関がその窓口として申請を受付けます。融資条件はどの金融機関も同一です。

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こちらの申し込みフォームのリンクからPPPの申し込み用紙に記入し、お取引銀行経由で申し込みをしていただきたい。

ファーストハワイアンバンクのお申込みページはこちら。

https://sba.fhb.com/

ほかにセントラルパシフィックバンクバンクオブハワイ でも同様に受付をしている。
    

融資対象者が、外国資本企業にも広がる

このPPP、発表当初は、オーナー全員がアメリカ国籍、または永住権を持つ人でないと申請できないとされていた。

しかしファーストハワイアンバンクの片桐さんによると、「PPP決定時には外国人・外国資本企業にまで気が回らなかったものと思われますが、多くの問い合わせ・苦情に基づいてそれを改善してくれたのでしょう。」とのことで、今日になり、その条件が「申請企業の全ての従業員の居住地および本申請にかかる人件費の計算根拠地が米国である。」という内容に変更になった。アメリカの財務省を動かしてくださった金融機関の皆さまのハードワークに頭が下がる思いだ。

これにより、今まで多くのアメリカ人を雇用し、アメリカに納税してきた外国資本企業、たとえばハワイに多い日本人オーナーのビジネスや、日本とアメリカの合弁企業などにも、平等にこのPPPを申請するチャンスが与えられることとなった。

繰り返しになるが、あくまで融資の主体は連邦政府とSBAであり、申請すれば必ず融資がおりる、ということではないという点は、アメリカ企業も外国資本企業も同じである。

日本語サポート窓口がある
ファースト・ハワイアン・バンクの取り組み

ファースト・ハワイアン・バンクはハワイのリーディングバンクとして、一般のお客様向けに日本語カスタマーサービスを持っている銀行である。


今回のPPPの申し込みでも、ハワイでビジネスを行う多くの日本人経営者などから「英語では難しい」「助けてほしい」という声が殺到し、対応に忙殺されているそうだ。

そんな中でもファースト・ハワイアン・バンクとしては「最大・最古の銀行であり、マスマーケットに対する日本語サービスを展開しているローカル唯一の銀行として、この様な機会には地元の日系社会に貢献したいという思いのもと、全面的に当行のシステムをご利用頂ければと考えています。


本プログラムに関して、日本語でのお問い合わせが必要な場合は、当行に於ける御社の担当バンカーまたは以下までご連絡下さい。
 

First Hawaiian Bank 日本語カスタマーサービス
Email: japaninfo@fhb.com,
電話番号 1-808-525-8977


*現在問い合わせが多いため、ご回答には一定の時間が掛かることを予めご承知おき下さい。
出来れば 上記迄先ず email でお問い合わせを頂ければ、回答させて頂きます。」ということで、困っている方には極力サポートしたいと表明してくださっている。

ファースト・ハワイアン・バンクにアカウントがない方でもPPPの申し込みについては利用可能とのこと。

こういった緊急事態においても、日本語サポートでハワイの地元企業をサポートしていただけるファースト・ハワイアン・バンクの心意気に感謝!という方も多いだろう。

繰り返すがこのPPP、基本的に「予算を使い切ったら終わり」という早いもの勝ちとなっている。申請=ローンが下りるかは別だが、とにかく必要な方はお急ぎください!


 

上記は2020年4月3日現在の情報となります。

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