9月13日から始まる「セーフ・アクセス・オアフ(Safe Access O‘ahu)」とは?
ハワイ・オアフ島では、2021年9月13日より60日間の予定で「セーフ・アクセス・オアフ」プログラムが実施開始となる。このプログラムではレストランやバー、ジム、その他の施設を利用する際に、①ワクチン接種証明書を提示する、もしくは②過去48時間以内の新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書を提示する必要がある。
「セーフ・アクセス・オアフ(Safe Access O‘ahu)」が適応される場所は?
オアフ島内の下記の施設で適応される。
- レストラン(屋内の飲食スペースを常置しているスーパーやフードコート含む)
- ジムやフィットネスセンター
ヨガ、ピラティス、バレー、ダンススタジオ、ボクシング・キックボクシングジム、フィットネス・ブートキャンプ、屋内プール等 - 映画館
- 美術館/博物館
- 動物園
- 水族館・海洋生物関連のアトラクション
- ボタニカルガーデン
- ボーリング場
- パブリックプール・プライベートプール
- 射撃・アーチェリー会場
- プール、ビリヤード施設
- その他レクリエーションゲームまたはエンターテイメントセンター
- 商業用ポート
- その他アトラクション(カルチャー関連、ゴーカート、ミニゴルフ)
「セーフ・アクセス・オアフ(Safe Access O‘ahu)」の対象者は?
「セーフ・アクセス・オアフ(Safe Access O‘ahu)」は、上記施設を利用する12歳以上の全ての人、及び従業員に適用される。ただし、その施設での滞在時間が15分以内であれば、証明書の提示は必要ない。
つまり、ワクチン接種証明書や過去48時間以内の新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書を提示できない人(ワクチン接種が完了していない人、ワクチン未接種の人や証明書を忘れた人)は、オアフ島内のレストランなどでの店内飲食ができなくなる。ただし、レストランを利用する場合テイクアウトなら可能ということだ。また美術館や動物園などの施設に滞在することもできなくなる。
なお、ワクチン接種ができない12歳以下の子供は飲食時以外マスク着用を義務化することで、これらの施設を利用することができる。
提示する証明書について
①提示するワクチン接種証明書は以下のいずれかが認められている。
- ハワイ州が認めるワクチン接種証明書の原本
- ハワイ州が認めるワクチン接種証明書の写真または電子コピー
- セールトラベルズプログラム内にアップロードされたハワイ州が認めるワクチン接種証明書
なお、上記にはワクチン接種が完全に終了していることが義務付けられている。
*「完全ワクチン接種」とは、2回接種のCOVID-19ワクチン接種シリーズの2回目の接種から2週間が経過したこと、または単回投与のCOVID-19ワクチンから2週間が経過していることを示す。
②新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書
- 陰性証明書は、FDA(米国食品医薬品局)より承認されている新型コロナウイルス感染症検査(分子または抗原検査)で行われている必要がある。
- 過去48時間以内の検査である必要がある。
ホノルル市役所の「セーフ・アクセス・オアフ(Safe Access O‘ahu)」ウェブサイトはこちらから>>https://www.oneoahu.org/safe-access-oahu.html
日本からの渡航者への対応
9月10日に、ハワイ州政府観光局より、日本を含む海外からの渡航者においても、英文でのワクチン接種証明がこの「セーフ・アクセス・オアフ」に利用できるとの発表があった。
https://www.allhawaii.jp/htjnews/4870/
日本からの方の場合には、日本の自治体で発行してもらった英文のワクチン接種証明書があれば、証明書を身分証明書と共に提示して、レストランやジムなどの施設を利用することができる。
英文のワクチン証明書があれば、48時間ごとに新型コロナウイルス感染症検査を受ける必要はない。
ただし、「日本の場合、米国と異なり、各地方自治体発行の海外渡航用ワクチン接種証明書が存在するため、このワクチン接種証明書を提示しても一部の施設、機関で入店・入館できない可能性もございます。あらかじめご了承ください。」と注釈がついている。
海外からの渡航者のワクチン接種証明書の条件は以下の通りである。
- FDA(米国食品医薬品局)が承認している新型コロナウイルス感染症のワクチン接種メーカーであること(ファイザー、モデルナ、またはジョンソンアンドジョンソンのいずれか)
- 最終接種日より15日経過していること
- 公的機関(自治体)が発行したワクチン証明書であること
- 英語にて接種証明記載されていること
(注意)アストラゼネカ社のワクチンは米国食品医薬品局から正式なワクチンとして現在承認されていない。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書は日本国内の各市町村で受付・交付
では、どのようにして海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書を入手するのか?厚生労働省のウェブサイトによると、申請先は接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)各市町村となっている。
なお、接種後に転居した場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となるので気をつけたい。
厚生労働省のウェブサイト>>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
日本からの渡航者が海外渡航用・新型コロナワクチン接種証明書をオアフ島で使う際の注意点
日本からの渡航者が海外渡航用・新型コロナワクチン接種証明書をオアフ島で使うには、身分証明書を合わせて提示する必要がある。
身分証明書の条件は以下の通り。
- 氏名と顔写真があるもの
- 氏名と生年月日があるもの
例:パスポート、ハワイ州が発行する身分証明書、運転免許証、学生・在職証明証
(注※本記事内容は随時変更される可能性があります。最新の国や州、外務省、厚生労働省、保健局などのルールを参照してください)