ハワイへのビジネス進出のための最新動向4:ハワイ州弁護士にきく

ハワイへのビジネス進出のための最新動向4:ハワイ州弁護士にきく

更新日 2021.11.29

ハワイではコロナ禍を経て、本土からの観光客で「観光リバウンド」とでも言える状況。とはいえ経済打撃は甚大で、商業地区には路面店の空き物件が目立つ。そこで観光復活と空き物件に着目して、この機にビジネスでハワイ進出を試みるビジネスパーソンに向けて、ハワイのビジネス最新動向を5回シリーズでお届けする。

シリーズ4回目はハワイ州弁護士である小林 剛弁護士とミチコ・ノーウィッキ弁護士へのインタビューです。

ハワイ商業不動産案内4−1:ハワイ州弁護士
GO総合法律事務所 小林 剛弁護士 インタビュー

米国で契約書を交わす際は弁護士による確認プロセスが重要となります

小林 剛弁護士
GO総合法律事務所

住所:1441 Kapiolani Blvd., Suite 910
電話:808-679-2049
Email : info@golaw-hi.com 
ウェブサイト : www.golaw-hi.com

 ハワイにビジネス進出される際に最も多い相談は、法人設立、商業リースの内容レビュー、交渉、ビザ、労務関連です。既存の法人を買収しない限り、一番初めのステップは法人設立で、次に不動産を借りるための商業リースのレビューへと進みます。現地の人材を雇用するには、労務関係の書類(就業規則、オファーレター、雇用契約書など)の準備が必要となりますし、日本から従業員を現地に派遣するとなるとビザの申請に進むことになります。 

 新規に法人を立ち上げるのではなく、既存の法人や事業を買収する場合は、その法人や事業に関するデューデリジェンス(法務調査)や契約書類の作成・交渉をお手伝いすることになります。

 契約書を交わす際には、その種類にもよりますが、買収対価や提供する商品・サービス内容、契約期間、中途解約方法、契約不履行、補償状況、そのほか特別な制限内容などを記載した条項が大事になってきます。日本では個人や中小企業で弁護士を起用することは少ないと思いますが、アメリカは訴訟大国ですので、双方の理解、合意内容を契約書に落とし込むのが慣習で、多くの場合それを弁護士が担当します。

 弊事務所は、6人の弁護士と5人のスタッフ全員、日英バイリンガルで構成されている上、ほとんどの法律分野をカバーします。どんな問題でも通訳者を介さずワンストップで相談が可能。ハワイビジネス進出をお考えであれば、ぜひ弊社にご相談ください。

 

ハワイ商業不動産案内4−2:ハワイ州弁護士
アイナ法律事務所 ミチコ・ノーウィッキ弁護士 インタビュー

コロナ禍でビザ申請の所要時間が長期化
Eビザは更新時の審査が厳しく

ミチコ・ノーウィッキ弁護士
アイナ法律事務所 

住所:1580 Makaloa St., Suite 945
電話:808-380-3075
Email : info@ailovisas.com
ウェブサイト:www.ailovisas.com/ja

 米国市民や永住権保持者以外の方がハワイでビジネスをするには、米国に長期間滞在し、就労できるビザが必要です。ビジネスができるビザの種類は限られていて、要望の多い順に、①E2ビザ(投資またはマネージャー職の社員)②L1ビザ(支店長)③E1ビザ(貿易駐在員)そして④H1Bビザ(専門技術者)となります。

 コロナ禍でビザ申請の基本的な法律や出資額などの基準が変わったわけではありませんが、やはり取得までの時間は長くなっています。その原因として、まず大使館への申請書類の提出方法が変わったことがあります。これまで郵送していた書類は、現在はEメールで提出するようになりましたが、これにより審査が早まるか遅れるかはまだ何とも言えません。ただ、コロナ対策で大使館では1日に面接できる人数に限りがあり予約が取りづらいのも、時間がかかる要因です。

 また、Eビザの場合は更新時の審査も厳しくなっています。審査されるのは主に次の2点です。①現在も本当に営業しているか②現地で雇用を生み出しているか。更新を控えているかたは、この2点をしっかり説明できるようにしておいてください。

 コロナ禍で多くのビジネスオーナーが大変な苦労を経験されています。まだ終わらないパンデミックを乗り越えるために、大きく事業内容を変更しなければならない場合もあります。ケースごとにさまざまな可能性を考え、夢をあきらめないようにするための法的サポートを提供しています。

  
 

※この記事は「ハワイに住む」マガジンVol.46(2021/8/16発行)の記事を元に作成しています。

 

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