Q:ハワイにビジネス進出する際に気をつけるべきことは何ですか?
ご回答いただいた税理士:ハワイ相続プロジェクト、税理士 内藤克氏
ハワイ法人で事業を行う場合は個人ではなく日本法人が出資する形にすべき
内藤税理士:コロナ禍でハワイから撤退した日本企業も多いと思いますが、日本もいよいよ感染者数が減ってきてこれからハワイへの進出を考えている方も多いと思います。ハワイへの進出の場合、ハワイ法人を設立して事業を開始する場合が圧倒的に多いといえます。なぜならば訴訟社会のアメリカでなにかトラブルがあった場合に日本法人で事業を行っているとその影響が日本企業本体に及ぶからです。夫がタバコの吸いすぎで死に至ったとしてたばこ会社を訴えるなど日本では考えられない訴訟が起こされる国ですから税務上の損得よりもどのような形態で進出するのかをまず検討しなければなりません。店舗やオフィスの賃貸契約やビザ・雇用問題などは日本とは全く異なり、単民族国家である日本とは働き方も意識もまるで違います。「ハワイは日本に近い」と考えるのは非常に危険です。これについては「○○コンサルタント」という方々でなく法務や税務の専門家であるハワイの弁護士・会計士に相談する必要があります。
ハワイ法人で事業を行う場合、個人が直接投資するのではなく日本法人が出資する形にすべきです。ハワイ法人から配当を受ける場合には配当の95%部分は課税されないためこのような方法で進出している方が多いのです。日本の税制では二重課税排除の考え方から、外国子会社からの配当について一定の外国子会社からの配当については課税しないという改正が2009年に行われました。もちろん個人が配当を受けると配当所得として総合課税となり、すでに給与などで高額な所得を得ている方の場合は所得税住民税で55 %の税金がかかることになります。
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※この記事は「ハワイに住む」マガジンVol.47(2021/11/15発行)の記事を元に作成しています。
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