今日は、内藤 克先生(ハワイ相続プロジェクト)に、ハワイ不動産所有者の日本での遺言での注意点についてお伺いしました。
Q:ハワイに不動産を所有しています。日本での遺言作成時での注意点はありますか?
A:遺言作成時にプロベート対策の確認をしないと、のちのち面倒なことになります。
日本の居住者がハワイで不動産を購入する場合、必ずプロベートに関するアドバイスを受けることになります。プロべートとは相続開始後に必要な米国での手続きで、たとえ日本に居住している方でもこの手続きを経なければ不動産の名義変更ができません。このプロベート対策がされている場合には日本での遺言作成時に注意を要します。
プロベート対策というとジョイント名義や TOD(transfer on death)がありますが、これらの手続きがなされている場合には米国のハワイ州法に準拠して相続手続きが行われることになります。つまり日本の分割協議や遺言よりもハワイでの手続きが優先されることになるのです。
ただし、日本で遺留分の減殺請求 (最低限相続人が取得する相続分を侵害されたときに取る手続き)には影響してきますので、 トラブルを避ける意味でも日本で遺言を作成する場合にはハワイでどのような手続きが取られているか確認しておく必要があります。たとえば、ハワイでジョイント名義にしておきながら日本では異なる相続人へ遺贈するという内容の遺言を作成した場合などは、ややこしいことになってしまいます。
【ご回答いただいた専門家】
1962年生まれ、新潟県出身。中央大学商学部卒業 (経営分析論)、1990年税理士登録。1995年税理士事務所開業、2010年税理士法人アーク&パートナーズ設立。日経新聞デジタル版に相続コラム執筆中。
ハワイ相続プロジェクト
東京オフィス 税理士法人 アーク&パートナーズ内 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階 ☎03-6551-2535
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ハワイ不動産。購入の時から、売却や相続までを見越した専門家への相談が欠かせない。気になる方は、内藤先生へご相談を。